その画像NGです!ブログで注意すべき著作権の話

悩み人

著作権って何?

もちパン

著作権は英語で言うと「Copy Right(コピーライト)」
つまり、勝手にコピーされないよう保護する権利

悩み人

勝手にコピーしたらどうなるの?

もちパン

・ブログ閉鎖に追い込まれる
・損害賠償請求をされる
・個人の場合:下記いずれかまたは両方
   ・ 10年以下の懲役
   ・ 1,000万円以下の罰金
・法人の場合:3億円以下の罰金

悩み人

そんなに重い罪になるんだ!

もちパン

でも大丈夫。著作権は賢く使うと便利な権利だから、しっかりと注意すべきポイントを抑えて、ブログ運営に生かしていこう

✓こんな人におすすめの記事です。

・著作権について初心者の人
・ブログやWEB制作をしている人

✓記事の信頼性

今回、特許事務所に10年以上勤務している専門家の友人に監修してもらいました。

目次

ブログで著作権を侵害しない方法

画像

画像の利用

私的な利用であればOK!ネット上で公開された画像を私的に利用するのであれば、罪に問われません。
※ただし、違法にアップロードされた画像などを「違法と認識」した上でダウンロードする行為は違法行為であり罪に問われます。

ブログに掲載する画像は、積極的にフリー画像を利用して著作権違法の対策を図りましょう。

参考に無料で使えるツールについて紹介しています。

→ブログ運営に必ず押さえておきたい無料で使えるおすすめツール14選!

最も問題になることが多いのが、画像や動画の使用。画像(動画)には、著作権と肖像権とパブリシティ権というものが存在するので少しややこしいのですが、まず抑えておいてほしいポイントから見ていきましょう。

  • 著作権→画像(動画)を撮影した人が持っている
  • 肖像権→撮影された人が持っている
  • パブリシティ権→有名人や芸能人が映っているもの

まず、著作権は撮影した人が持っているものなので、許可なくその写真を引用することはNGです。
これは、商用サイトであっても個人のブログであっても同じ条件です。

それと同時に、撮影された側には肖像権というものがあるので、例え自分が撮影した写真(動画)であっても、ブログやSNSなどに勝手に掲載した場合、「肖像権の侵害」を訴えられる可能性もあります。


また、パブリシティ権というのは、有名人や芸能人の画像(動画)に存在します。「顧客吸引力」といって、その人の画像を使って人を集めたり、利益を得たりするために使用するものなので、パブリシティ権を無視して無断で画像を使用すると、損害賠償を求められる場合もあります。

動画

動画の利用

他人の動画(YouTube等)をブログ内に埋め込みするのはOK!
※ただし、その動画自体が「他人の著作物を違法にアップロードした動画」だった場合、埋め込みが禁じられており、著作権違反となります。

記事引用

記事引用

他人の記事を引用する「必然性」がなければ、正式な引用とは認められません。
※必然性がない(特に必要と認められない)場合、他人の記事・ブログなどをたくさんコピペすると著作権違反となります。

しっかりと記事を引用するルールを覚えて著作権違反に備えましょう。

【記事引用のルール】
①主従関係が明確であること
②引用部分が他とはっきりと区別されていること
③引用をする必要性があること
④出典元が明記されていること
⑤改変しないこと

おすすめの引用方法:
引用タグを使って、引用していることが分かりやすいようにする。
<blockquote><p>引用する文字</p></blockquote>

自由に使える著作権

著作権の管轄である「文化庁」では、著作権が自由に使える場合を挙げています。
結論から言うと、私的使用のための複製は大丈夫です!

基本的にどんな著作物であっても、「私的使用のための複製」であれば使用を認められています。

普段の生活でわかりやすく例えると、「テレビ番組を録画する」行為がそれを示します。テレビの番組を、「後から自分で見る」ということを目的としている行為なので、私的使用と認められるわけです。

ですが、これらを動画としてブログやSNSに勝手にアップすることは、「他人でも見られる」というところから著作権法違反ととられます。

また、レンタルDVDなどでコピーガードされているものをコピーする行為もNGです。

出典:著作権が自由に使える場合(文化庁)

私的使用のための複製
(第30条)
 家庭内で仕事以外の目的のために使用するために,著作物を複製することができる。同様の目的であれば,翻訳,編曲,変形,翻案もできる。
 なお,デジタル方式の録音録画機器等を用いて著作物を複製する場合には,著作権者等に対し補償金の支払いが必要となる。
 しかし,[1]公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(注1)を用いて複製するときや,[2]技術的保護手段(注2)の回避により可能となった(又は,その結果に障害が生じないようになった)複製を,その事実を知りながら行うとき,[3]著作権等を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を,その事実(=著作権等を侵害する自動公衆送信であること)を知りながら行うときは,この例外規定は適用されない。
 また,映画の盗撮の防止に関する法律により,映画館等で有料上映中の映画や無料試写会で上映中の映画の影像・音声を録画・録音することは,私的使用目的であっても,この例外規定は適用されない(注3)。
図書館等における複製
(第31条)
 [1]国立国会図書館と政令(施行令第1条の3)で認められた図書館に限り,一定の条件(注4)の下に,ア)利用者に提供するための複製,イ)保存のための複製,ウ)他の図書館のへの提供のための複製を行うことができる。
 利用者に提供するために複製する場合には,翻訳して提供することもできる。
 [2]国立国会図書館においては,所蔵資料の原本の滅失等を避けるため(=納本後直ちに)電子化(複製)することができる。
引用
(第32条)
 [1]公正な慣行に合致すること,引用の目的上,正当な範囲内で行われることを条件とし,自分の著作物に他人の著作物を引用して利用することができる。同様の目的であれば,翻訳もできる。(注5)[2]国等が行政のPRのために発行した資料等は,説明の材料として新聞,雑誌等に転載することができる。ただし,転載を禁ずる旨の表示がされている場合はこの例外規定は適用されない。
教科用図書等への掲載
(第33条)
 学校教育の目的上必要と認められる限度で教科書に掲載することができる。ただし,著作者への通知と著作権者への一定の補償金の支払いが必要となる。同様の目的であれば,翻訳,編曲,変形,翻案もできる。
教科用拡大図書等の作成のための複製等
(第33条の2)
 視覚障害等により既存の教科書が使用しにくい児童又は生徒の学習のために,教科書の文字や図形の拡大や,その他必要な方式により複製することができる。同様の目的であれば,変形,翻案もできる。
 ただし,教科書の全部又は相当部分を複製して拡大教科書等を作成する場合には,教科書発行者への通知が,営利目的で頒布する場合には著作権者への一定の補償金の支払いが必要となる。
学校教育番組の放送等
(第34条)
 学校教育の目的上必要と認められる限度で学校教育番組において著作物を放送等することができる。また,学校教育番組用の教材に著作物を掲載することができる。ただし,いずれの場合にも著作者への通知と著作権者への補償金の支払いが必要となる。同様の目的であれば,翻訳,編曲,変形,翻案もできる。
教育機関における複製等
(第35条)
 教育を担任する者やその授業を受ける者(学習者)は,授業の過程で使用するために著作物を複製することができる。また,「主会場」での授業が「副会場」に同時中継されている場合に,主会場で用いられている教材を,副会場で授業を受ける者に対し公衆送信することができる。複製が認められる範囲であれば,翻訳,編曲,変形,翻案もできる。
 ただし,ドリル,ワークブックの複製や,授業の目的を超えた放送番組のライブラリー化など,著作権者に不当に経済的不利益を与えるおそれがある場合にはこの例外規定は適用されない。
試験問題としての複製等
(第36条)
 入学試験や採用試験などの問題として著作物を複製すること,インターネット等を利用して試験を行う際には公衆送信することができる。
 ただし,著作権者に不当に経済的不利益を与えるおそれがある場合にはこの例外規定は適用されない。
 営利目的の模擬試験などのための複製,公衆送信の場合には,著作権者への補償金の支払いが必要となる。
 同様の目的であれば,翻訳もできる。
視覚障害者等のための複製等
(第37条)
 [1]点字によって複製,あるいは,点字データとしてコンピュータへ蓄積しコンピュータ・ネットワークを通じて送信することができる。同様の目的であれば,翻訳もできる。
 [2]政令(施行令第2条)で定められた視覚障害者等の福祉に関する事業を行う者に限り,視覚障害者等が必要な方式での複製,その複製物の貸出,譲渡,自動公衆送信を行うことが出来る。同様の目的であれば,翻訳,変形,翻案もできる。
 ただし,著作権者又はその許諾を受けた者が,その障害者が必要とする方式で著作物を広く提供している場合にはこの例外規定は適用されない。
聴覚障害者のための自動公衆送信
(第37条の2)
 政令(施行令第2条の2)で定められた聴覚障害者等の福祉に関する事業を行う者に限り,[1]著作物に係る音声を字幕等の聴覚障害者等が利用するために必要な方式によって複製,自動公衆送信を行うこと,[2]聴覚障害者等への貸出の目的で,字幕等付きの映画の作成を行うことができる。
 同様の目的であれば,翻訳,翻案もできる。
 ただし,著作権者又はその許諾を受けた者が,その障害者が必要とする方式で著作物を広く提供している場合にはこの例外規定は適用されない。
営利を目的としない上演等
(第38条)
 [1]営利を目的とせず,観客から料金をとらない場合は,公表された著作物を上演・演奏・上映・口述することができる。ただし,出演者などに報酬を支払う場合はこの例外規定は適用されない。
 [2]営利を目的とせず,貸与を受ける者から料金をとらない場合は,CDなど公表された著作物の複製物を貸与することができる。ただし,ビデオなど映画の著作物の貸与については,その主体が政令(施行令第2条の3)で定められた視聴覚ライブラリー等及び政令(施行令第2条の2第1項第2号)で定められた聴覚障害者等の福祉に関する事業を行う者(非営利目的のもの限る)に限られ,さらに,著作権者への補償金の支払いが必要となる。
時事問題に関する論説の転載等
(第39条)
 新聞,雑誌に掲載された時事問題に関する論説は,利用を禁ずる旨の表示がない限り,他の新聞,雑誌に掲載したり,放送したりすることができる。同様の目的であれば,翻訳もできる。
政治上の演説等の利用
(第40条)
 [1]公開の場で行われた政治上の演説や陳述,裁判での公開の陳述は,ある一人の著作者のものを編集して利用する場合を除き,方法を問わず利用できる。
 [2]議会における演説等は,報道のために新聞等への掲載,放送等により利用することができる。同様の目的であれば,翻訳もできる。
時事の事件の報道のための利用
(第41条)
 著作物に関する時事の事件を報道するために,その著作物を利用する場合,又は事件の過程において著作物が見られ,若しくは聞かれる場合にはその著作物を利用できる。同様の目的であれば,翻訳もできる。 
裁判手続等における複製
(第42条)
 [1]裁判手続のためや,立法,行政上の内部資料として必要な場合,[2]特許,意匠,商標,実用新案及び国際出願の審査等に必要な場合,[3]薬事に関する審査,調査等に必要な場合には,著作物を複製することができる。同様の目的であれば,翻訳もできる。
 ただし,著作権者に経済的不利益を与えるおそれがある場合にはこの制限規程は適用されない。
情報公開法等における開示のための利用(第42条の2) 情報公開法等の規定により著作物を公衆に提供又は提示する必要がある場合には,情報公開法等で定める方法により,著作物を必要な限度で利用することができる。
国立国会図書館法によるインターネット資料収集のための複製
(第42条の3)
 国立国会図書館の館長は,国,地方公共団体,独立行政法人等により公衆に利用可能とされたインターネット資料を収集するために必要な限度において,当該インターネット資料に係る著作物を記録媒体に記録することができる。
 また,国,地方公共団体,独立行政法人等は,国立国会図書館の求めに応じインターネット資料を提供するために必要な限度において,当該インターネット資料に係る著作物を複製することができる。
放送事業者等による一時的固定
(第44条)
 放送事業者又は有線放送事業者は,放送のための技術的手段として,著作物を一時的に録音・録画することができる。
 なお,録音・録画したものは政令(施行令第3条)で定める公的な記録保存所で保存を行う場合を除き,6ヵ月を超えて保存できない。
美術の著作物等の原作品の所有者による展示
(第45条)
 美術の著作物又は写真の著作物の原作品の所有者等は,その作品を公に展示することができる。
 ただし,屋外に恒常的に設置する場合にはこの制限規定は適用されない。
公開の美術の著作物等の利用
(第46条)
 屋外に設置された美術の著作物又は建築の著作物は,方法を問わず利用できる(若干の例外あり(注6))。
美術の著作物等の展示に伴う複製
(第47条)
 美術の著作物の原作品又は写真の著作物の原作品を公に展示する者は,観覧者のための解説,紹介用の小冊子などに,展示する著作物を掲載することができる。
美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等
(第47条の2)
 美術又は写真の著作物は,それらの譲渡等の申出のために行う商品紹介用画像の掲載(複製及び自動公衆送信)を,政令(施行令第7条の2)で定める著作権者の利益を不当に害しないための措置(画像を一定以下の大きさ・画素にすることなど)を講じている場合に限って行うことができる。
プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等
(第47条の3)
 プログラムの所有者は,自ら電子計算機で利用するために必要と認められる限度でプログラムを複製,翻案することができる。
 ただし,プログラムの所有権を失った場合には作成した複製物は保存できない。
保守,修理等のための一時的複製
(第47条の4)
 記録媒体が内蔵されている複製機器を保守又は修理する場合,その製造上の欠陥などにより複製機器を交換する場合には内蔵メモリに複製されている著作物を一時的に別の媒体に複製し,修理後等に機器の内蔵メモリに改めて複製し直すことができる。
 修理等のあとには一時的に別の媒体に複製した著作物は廃棄すること。
送信の障害の防止等のための複製
(第47条の5)
 インターネットサービスプロバイダ等のサーバー管理を業とする者は,[1]アクセス集中による送信の遅滞等の防止(ミラーリング),[2]サーバーへの障害発生時における復旧(バックアップ),[3]著作物の送信の中継の効率化(キャッシング)のために必要と認められる限度で,著作物を複製することができる。
送信可能化された情報の送信元識別符号の検索等のための複製等
(第47条の6)
 インターネット情報の検索サービスを業として行う者(一定の方法で情報検索サービス事業者による収集を禁止する措置がとられた情報の収集を行わないことなど、政令(施行令第7条の5)で定める基準を満たす者に限る。)は、違法に送信可能化されていた著作物であることを知ったときはそれを用いないこと等の条件の下で、サービスを提供するために必要と認められる限度で、著作物の複製・翻案・自動公衆送信を行うことができる。
情報解析のための複製等
(第47条の7)
 コンピュータ等を用いて情報解析(※)を行うことを目的とする場合には,必要と認められる限度において記録媒体に著作物を複製・翻案することができる。
 ただし,情報解析用に広く提供されているデータベースの著作物については,この制限規定は適用されない。
※情報解析とは,大量の情報から言語,音,映像等を抽出し,比較,分類等の統計的な解析を行うことをいう。
電子計算機における著作物の利用に伴う複製
(第47条の8)
 コンピュータ等において著作物を適法に利用する場合には,当該コンピュータ等による情報処理の過程で行われる著作物の複製を行うことができる。

意外と知らない!実は著作権フリーで自由に使えるもの

以上の通り、他人の著作権を侵害する行為は罰則の対象ですが、著作権は以下のような一定期間を経過するとその権利が消滅し、誰でも使用可能なもの(パブリックドメイン)となります。

原則:著作者の死後70年までが原則

著作権の原則的保護期間は、著作者が著作物を創作した時点から著作者の死後70年までです。

2018年12月30日、「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定」が我が国において効力が生じ、原則的保護期間がそれまでの50年から70年になりました。

著作物の種類保護期間
実名(周知の変名を含む)の著作物死後70年
無名・変名の著作物公表後70年
(死後70年経過が明らかであれば、そのときまで)
団体名義の著作物公表後70年
(創作後70年以内に公表されなければ、創作後70年)
映画の著作物公表後70年
(創作後70年以内に公表されなければ、創作後70年)

例えば、手塚治虫さんは1989年に亡くなられました。手塚治虫という名前はペンネームですが、周知の変名であるため、作品は死後70年まで保護されます。

つまり、1990年1月1日から起算して2059年12月末日までが保護期間です。そのため、2060年以降は誰でもその画像を使用することができます。

手塚治虫さんの著作権はまだまだ存続中ですが、以下のようなものは有名にも拘わらず既に著作権が消滅し誰でも使用可能となっております。

「叫ぶ」エドヴァルド・ムンク

「牛乳を注ぐ女」フェルメール


「星月夜」(ゴッホ)
葛飾北斎

そしてなんと著作権の管理がめちゃくちゃ厳しいことで有名な「ミッキーマウス」も2024年1月にパブリックドメインの一部となります。

米国では、1977年以前の作品の著作権保護期間を95年、1978年以降の作品は、著作者の死後70年間(法人著作品の場合は発効から95年間)としているソニー・ボノ著作権延長法(1998年)があり、ミッキーマウスの場合は発効後95年経過したことで著作権保護期間が終了します。

ミッキーマウスは、1928年に公開された「蒸気船ウィリー」のキャラクターで、この「蒸気船ウィリー」の著作権保護期間が2024年1月に終了します。

「蒸気船ウィリー」の著作権保護期間が終了した=登場キャラクターの著作権保護期間も終了=ミッキーマウスの著作権保護期間が終了 となります。

日本ではすでに「蒸気船ウィリー」はパブリックドメインであり、無料でYouTubeに公開されています。

ここで注意してほしいのが、すべてのミッキーマウスがパブリックドメインになるわけではないということ。

上のYouTube動画のミッキーマウスと、記事トップのミッキーマウスを比べてみると「手袋」に関してはそうではないんです。

2024年1月にパブリックドメインになるのは、”手袋をしていない”ミッキーマウスであり、”手袋をしている”ミッキーマウスがパブリックドメインになるのは「ミッキーのオペラ見学」の保護期間終了である2025年以降となります。

ただ、現在に至るまでミッキーマウスは多数の変化があるため「今のミッキーマウス」がパブリックドメインになるのはかなり後になるものとみられます。

また、ミッキーマウス自体の著作権はフリーになりますが、ミッキーマウスの商標がディズニーが保持しているため商標法で保護されます。

そのため、ミッキーマウスをあしらったデザインのサードパーティによるものがディズニー公式の製品であると誤解される可能性がある場合、商標法に違反する可能性があります。

但し、ディズニーは巨大な著作権ビジネスにより成り立っているため、これまでディズニーの著作権が切れそうになると著作権法が改正されてきました。

よって、法改正では変更の可能性があります!この「著作権保護期間」については、過去に変更された例があり、特に日本でもTPPによって 50年の期間が 70年になります。このように、法改正によっては変更される可能性があることもまた事実です。

ついに著作権が切れた!ホラーミッキーが話題に・・・

米ウォルト・ディズニーの人気キャラクター「ミッキーマウス」が悪役を演じるホラー映画の製作が、独立系の映画監督により相次いで発表されている。

初代ミッキーのデビュー作「蒸気船ウィリー」(1928年製作)の95年間の著作権が失効し、1月1日以降は社会の公共財産(パブリックドメイン)として、キャラクターの無断使用が可能になった。

今後も、数多くの作品が制作される事は間違いないが、世界中の人々にとってミッキーのイメージは慣れ親しんでいるため、ディズニー社は葛藤すること間違いない。

ほとんどの人が知らない!」「商標」にも要注意!

以上の通り、著作者の死亡後一定期間が経過すると誰でも使用可能となります。しかしながら、例外があります。

それは「商標」と言う制度です。著作権が切れても、この商標と言う制度により著作権法ではなく商標法で保護されているものは勝手に使用できません。

https://tsukumado.com/column/2363/

例えば、「星の王子様」は既に著作権が切れているパブリックドメインです。

通常であれば、このイラストは誰でも使用可能です。

しかし!このイラストは2015年1月19日に「ソシエテ プール ルーヴル エ ラ メモワール ダントワーヌ ドゥ サンテグジュペリ -シュクセシオン ドゥ サンテグジュペリ- ダゲ」により出願され、2015年5月22日に商標登録されました(第5766469号)

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-2015-003728/B4C675A7DB9D2A41BF77839CB09570757234C789337DE09F9868E92F94E8EC36/40/ja

著作権と商標権との一番の違いは、「商標は何度でも存続期間を更新可能」ということです。

商標は登録後10年間その権利が存続しますが、特許庁に対し一定の手数料を納付することで更に10年間存続期間を更新することが可能です(商標法第20条)。

以上のことから、パブリックドメインであれば原則使用可能ですが、例外的に商標で保護されているものもありますので、注意が必要です。

万が一商標権を侵害した場合は、商標権を侵害した者は10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金に処するとされているので、商標権を侵害されたときには刑事責任の追及も視野に入れることができます(商標法第78条)。

また、懲役と罰金を併科(両方を科すこと)することができます。法人については、その業務に関して侵害行為を行った場合、その実行行為者の処罰に加えて、業務主体たる法人にも罰金刑が科されるとする、いわゆる両罰規定がおかれています(商標法第82条)。

https://www.jpo.go.jp/support/ipr/trademark-kyusai.html

また、独自で考えたネーミングも既に他人に商標権を取得されており、無意識のうちに他人の商標権を侵害しており、訴えられたという事例が後を絶ちません。

画像や名前を使用する際は、「著作権」と「商標権」それぞれに対して対策しておくことが重要です。

まとめ

①フリー画像を使用する
②著作権違反の疑いのある動画は埋め込まない
③他人の記事・言葉を引用するときは引用タグを用いる、URLを載せる(※必要不可欠な場合以外に他人の著作物を転載することは、無断転載にあたり、著作権侵害です。)
④著作権だけでなく商標にも要注意!

もちパン

ブログ書くなら著作権は避けて通れない道!
正しく理解して便利に使っていこう。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

目次